まだまだ納期が長く納車までが待ち遠しい現行ジムニーとジムニーシエラ。
かっこいいですよね~。
納車が決まったらリフトアップしてタイヤ大きくしてカスタムしてオフロード行きたいと思っている方も多いと思います。
しかし道路運送車両法の一部である突入防止装置要件が改正され令和3年9月以降に登録された車両(リフトアップされた場合高さによって)には突入防止装置が必要になるようです。
突入防止装置とは
① 突入防止装置は、その平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが 100mm 以上であって、その平面部の最外 縁が後軸の車輪の最外側の内側 200mm までの間にあること。 ② 突入防止装置は、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が著しく突入することを防止することができ る構造であること
独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程7-34-7-2 性能要件7-34-7-2-1 視認等による審査より引用
と、規定されているようですが正直パッとしませんよね。トラックの後ろについているあれです。
後部から追突した車両が下に潜り込むと危険性が高くなるので潜り込みを防止する為の装置です。

令和3年9月以降に登録されたジムニーまたはジムニーシエラをリフトアップした場合取り付けなくてはならなくなります。
どのくらいリフトアップしたら必要になるのか?
ジムニーの場合、リアのフレームメンバーが突入防止装置にあたるようです。
この部分の高さが地上より600㎜を超えてしまうと突入防止装置を備えなくてはなりません。
恐らく2インチリフトアップすると超えてしまうのではないでしょうか?
ジムニー専門店シーエルリンクさんが詳しく30分に渡って解説されています。
私の説明よりすごくわかりやすいです💦
ジムニーに突入防止装置をつけなくてはいけない条件まとめ
令和三年9月以降に新車登録され尚且つリフトアップまたはタイヤ外形を大きくサイズアップした場合
リアフレームメンバーの高さが地上600㎜を超えたジムニーは突入防止装置を装着しなくてはならない
このルール中々納得のいくルールではないですが、法で決まった以上守らなくては罰せられてしまいます。
納車待ちでリフトアップを予定している方はジムニーのカスタムショップの皆様がカッコイイ突入防止装置を作ってくれると期待ながら待ちましょう。
突入防止装置があった方がカッコいいカスタムみたいな時代が来るかもしれませんね。
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